自動車販売会社の皆様へ 2025年12月24日 最終更新日時 : 2025年12月30日 荒屋 正基 ご存知だと思いますが、令和8年1月1日より行政書士法の一部改正に伴い、車庫証明書の申請業務や自動車の登録業務を 自社の販売員が行うと行政書士法違反となるおそれがあります。 当事務所にて対応いたしますので、お気軽に電話やメールして下さい。