自筆証書遺言

①誰でも簡単に書ける

②自書で・・・パソコンや他人の代筆は無効

③日付・・・日付の書き漏れ、存在しない日付(2月30日)、あいまいな日付(5月吉日)は無効

④名前と印・・・署名・捺印が無ければ無効、捺印は実印か認印で

⑤家庭裁判所で検認手続きを(法務局保管制度を利用すれば不要)

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