配偶者居住権は遺言書では「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きましょう。

配偶者居住権・・・相続開始時に被相続人が所有していた建物に配偶者が同居していた場合、配偶者がその建物を引続き無償で使用できる権利。

超簡単に説明しますと法的性質が「相続による承継」とは異なる権利設定行為だからです。

配偶者居住権は「財産をもらう相続」ではなく「遺言で新しく作る居住権」。

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