自動車販売会社の皆様へ

ご存知だと思いますが、令和8年1月1日より行政書士法の一部改正に伴い、車庫証明書の申請業務や自動車の登録業務を

自社の販売員が行うと行政書士法違反となるおそれがあります。

当事務所にて対応いたしますので、お気軽に電話やメールして下さい。

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