推定相続人・法定相続人・相続人
推定相続人・・・被相続人がまだ生きている状態での相続人候補。
法定相続人・・・被相続人が死亡した時点で、法律上相続する資格がある人。
相続人・・・・・実際に相続する人。(最終的に財産を取得する人。)
【重要】
①推定相続人は「廃除」ができる
②法定相続人は「放棄」ができる
③相続人は「遺言」で変わる・・・例えば夫、妻、長男、次男の家族で遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いてあれば、被相続人(夫)が死亡前は推定相続人は妻、長男、次男。被相続人(夫)が死亡時点で法定相続人は妻、長男、次男。「遺言」の執行時点では相続人は長男。但し、妻、次男には遺留分があります。
