借金が多い場合の相続

限定承認という方法がありますが、あまり行われていないので、今回は相続放棄。

相続放棄・・・自分に相続が開始したことを知った時から3ケ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述して行います。

熟慮期間は家庭裁判所に申し出て延長してもらうこともできます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です