具体例(代償分割) 2026年1月13日 最終更新日時 : 2026年1月13日 荒屋 正基 例えば相続人が長男、次男二人で相続財産が不動産(2,000万円)だけの場合、法定相続分割合で分割するとして、長男が不動産(2,000万円)を取得して、次男に現金(1,000万円)を支払う等。