遺言書を作成した後に財産を処分できるか? 2026年2月15日 最終更新日時 : 2026年2月15日 荒屋 正基 処分できます。自由に処分してもかまいません。 なぜなら、生前処分等を行えば、これと抵触する遺言書の部分は撤回されたものとみなされるからです。