包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈・・・目的物を特定せず、相続財産の全部または一定の割合(10%・50%等)を与える。
特定遺贈・・・与える財産を具体的に特定して与える。
包括遺送を受けた受遺者は相続人と同一の権利や義務があり、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も遺贈を受けた割合に応じて継承しますので、注意して下さい。尚、自己の為に包括遺贈があったことを「知った時」から3ケ月以内に家庭裁判所に放棄の申述が出来ます。特定遺贈の場合は、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄が出来ます。
包括遺贈・・・目的物を特定せず、相続財産の全部または一定の割合(10%・50%等)を与える。
特定遺贈・・・与える財産を具体的に特定して与える。
包括遺送を受けた受遺者は相続人と同一の権利や義務があり、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も遺贈を受けた割合に応じて継承しますので、注意して下さい。尚、自己の為に包括遺贈があったことを「知った時」から3ケ月以内に家庭裁判所に放棄の申述が出来ます。特定遺贈の場合は、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄が出来ます。